2020年5月29日金曜日

体育館の使用中止期間延長について

学校施設開放事業における校庭及び体育館等屋内施設の使用中止期間延長について


 日頃より学校施設開放事業にご協力いただきありがとうございます。
学校施設開放事業につきましては,全ての施設の使用中止期間を5月31日(日)までとお知らせしておりましたが,学校再開後は,毎日の学校施設の消毒など,児童生徒への感染拡大防止に取り組んでいる状況等を踏まえ,当面の間,学校施設の使用中止を継続させていただきます。
 なお,再開日につきましては,決まり次第,改めてお知らせいたします。
ご迷惑をおかけいたしますが,ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

1 対象施設
学校施設開放事業を実施している福岡市立学校の校庭及び体育館等屋内施設

2 使用中止期間
令和2年2月28日(金)から当面の間使用を中止
(従前の使用中止期間:令和2年2月28日から5月31日まで)
※再開日が決まり次第,
福岡市教育委員会のホームページ(https://www.city.fukuoka.lg.jp/kyoiku)にて
お知らせいたします。
 
3 その他
・使用中止期間の納付済使用料は,全額返金いたします。
なお,手続きは教育委員会にて行いますので,使用中止届の提出は必要ありません。
・再開日が決まるまで,教育環境課窓口での「学校施設使用許可申請」は休止しますので,ご注意ください。

【問い合わせ先】
教育委員会 教育環境部 教育環境課
電 話:092-711-4379
FAX:092-733-5539

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