2019年7月6日土曜日

敷地内完全禁煙について

 令和元年7月1日に健康増進法の一部を改正する法律が施行となり、それに伴い福岡市の施設について「原則敷地内禁煙」の措置を講じることとなりました。

 例外として、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に「特定屋外喫煙場所」を設けることができますが、「施設利用者が通常立ち入らない場所」に設置することが定められており、当館は施設背面が幼稚園に面しているため、条件を満たす場所がないことから、設置を見合わせることといたします。

 これに伴い、7月より駐輪場横の灰皿は撤去し、今後は公民館内および敷地内はすべて禁煙となります(電子タバコを含む)。

 以上の決定につきましてご理解いただきますようお願い申し上げます。

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