2021年2月3日水曜日

学校施設開放事業における校庭及び体育館等屋内施設の使用中止について

 福岡市教育委員会からのお知らせ


学校施設開放事業における校庭及び体育館等屋内施設の使用中止について

日頃より学校施設開放事業にご協力いただきありがとうございます。

新型コロナウイルスの感染拡大により、福岡県に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、令和3年2月7日まで使用中止としておりますが、緊急事態宣言の期間延長を受け、以下のとおり使用中止期間を延長することといたしましたので、お知らせいたします。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

1 対象施設

学校施設開放事業を実施している福岡市立学校の校庭及び体育館等屋内施設

2 使用中止期間

緊急事態宣言期間中

(従前の使用中止期間:令和3年1月14日から2月7日まで)

※今後の感染者の状況等によっては、使用中止期間を変更する場合があります。

3 その他

・使用中止期間の納付済使用料は、全額返金いたします。

なお、手続きは教育委員会にて行いますので、使用中止届の提出は必要ありません。

・今後の使用中止期間等の変更は、福岡市教育委員会のホームページにてお知らせいたしますので、ご確認ください。(https://www.city.fukuoka.lg.jp/kyoiku

【問い合わせ先】

教育委員会 教育環境部 教育環境課

電 話:092-711-4379

FAX:092-733-5539

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