福岡市教育委員会より
学校施設開放事業(事前登録している団体が校庭等を使用できる事業)における市立学校の校庭及び体育館等屋内施設の使用については、令和3年1月13日に発令された緊急事態宣言を受け、以下のとおり使用を中止することといたしましたので、お知らせいたします。
対象施設
学校施設開放事業を実施している福岡市立学校の校庭及び体育館等屋内施設
使用中止期間
令和3年1月14日(木)から令和3年2月7日(日)まで使用中止
(今後の感染者の状況等によっては、使用中止期間を変更する場合があります。)
その他
使用中止期間の納付済使用料は、全額返金いたします。なお、手続きは教育委員会にて行いますので、使用中止届の提出は必要ありません。
今後の使用中止期間等の変更は、福岡市教育委員会のホームページにてお知らせいたしますので、ご確認ください。
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