学校施設開放事業の使用団体に新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合、陽性者の最終参加日が発症日の2日前以内の場合は、当該団体は1週間の利用停止となっていましたが、令和4年6月2日以降この措置は廃止となりました。(利用は可能です)
なお、使用中止による使用料の返金については、周知期間として、6月1日~30日の使用において、コロナウイルス感染拡大防止等を理由として使用中止を行う場合、使用料は返金されます。
※これまで同様に、手洗いや消毒など基本的な感染防止対策を徹底するとともに、発熱時や体調がすぐれない場合には活動に参加しないなど適切な対策を実施していただくようお願いいたします。
【問い合わせ先】
教育委員会 教育環境部 教育環境課
電 話:092-711-4379FAX:092-733-5539
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